マンションを所有すると固定資産税の支払いをしなければなりませんが、売却時には売主と買主どちらが負担するのでしょうか。
事前に精算方法を把握しておかないと、引き渡しや決算時のトラブルにつながりかねません。
そこで今回は、マンション売却における固定資産税の精算について時期や注意点をご紹介します。
マンション売却で知っておきたい固定資産税の精算方法
固定資産税の納税義務は、その年の1月1日時点での所有者にあります。
しかし、マンション売却では引き渡し後の税額を買主が売主に支払って精算するケースが一般的です。
固定資産税の日割り計算は「税額×所有日数÷365日」で求められますが、起算日は地域によって異なります。
関東地方では1月1日を基準に考えますが、関西地方では4月1日が起算日です。
ただ、どちらを基準にするかは明確な決まりがないため、当事者同士で話し合いましょう。
基本的に精算は、売却代金と合わせて引き渡し前に一括で支払います。
マンション売却で知っておきたい固定資産税の精算時期
マンション売却での税金精算は、今年度の納税通知書が届いてからおこなうパターンと、昨年度の納税額を参考にして計算するパターンがあります。
固定資産税の納税通知書は毎年5月頃が発送時期であり、それに合わせて精算することでそれぞれの負担額を間違える心配がありません。
しかし、売買契約が終了している場合は再度、買主に連絡を入れる手間がかかります。
その点、昨年度の納税額を参考にするやり方は引き渡し時に精算を済ませられるため、スムーズに手続きを終えられるでしょう。
ただ、固定資産税は3年に1度評価替えされるので、税額が変わってしまう可能性もあります。
必要があれば再精算し、トラブルのないように取引を進めていきましょう。
マンション売却で固定資産税を精算するときの注意点
固定資産税の納付義務はその年の1月1日時点の所有者であるため、法律上は買主に支払い義務が発生しません。
買主に精算を拒否された場合は、交渉が難航する可能性が高まります。
また、固定資産税の精算をして買主から受け取った金額は譲渡所得に分類され、税金を納めなければなりません。
精算方法や起算日に関して不明なことや不安なことがある場合は、一度弊社にご相談ください。
まとめ
マンション売却では、固定資産税の精算を売主と買主でおこなうのが一般的です。
精算時期は、納税書が届いていてからおこなうパターンと昨年度の金額を参考にするパターンがあります。
それぞれ注意点を把握し、トラブルに巻き込まれないように計画することが重要です。
京都府城陽市にあるピタットハウス城陽店では、不動産の売買についてご相談を承っております。
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