住宅ローンを返済できなくなったときには、競売にかけられる前に金融機関と相談して任意売却をおこなうケースが考えられます。
ところで、任意売却の売却額で残債を払いきれない場合には、その後どうなるかをご存じでしょうか。
この記事では、払いきれないとどうなるかとともに対処法もご説明するので、不動産の任意売却を考えている方はお役立てください。
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任意売却しても残債を払えないとどうなるか
任意売却は競売よりも高い価格で売却できるのが一般的ですが、それでも債務が残ってしまう場合があります。
この場合、売却後の残債を返済する義務はなくならないのですが、住宅ローンを組んだ金融機関では、任意売却をする時点で債権の回収が困難であると理解しています。
このため、一括で返済を求められる事例は少なく、あらためて返済計画を設定するのが1つのパターンで、新たな返済計画では支払い期間を延長してもらえるかもしれません。
しかし、金融機関の事情によっては、できるだけ多くの資金を早期に回収できるよう債権回収会社に対し債権を譲渡される可能性も考えられます。
債権回収会社は厳しい条件をクリアして認可されている組織であり、乱暴な取り立てを受けるとは考えにくいです。
債権回収会社は法律に則って債権回収に取り組むため、支払えない場合には訴訟を起こされるなど厳しい対応を迫られるでしょう。
なお、残債の時効期間は権利を行使できると知ったときから5年のほか、権利を行使できるときから10年と定められています。
時効が成立すると残債の支払い義務はなくなりますが、金融機関などの債権者は、時効前に給与の差し押さえや連帯保証人への請求などをおこなうはずです。
このため、時効が成立するケースは極めて稀といえるでしょう。
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任意売却をしても残債を払えない場合の対処法
任意売却をしても残債を払えない場合には、自己破産を検討しなければならないでしょう。
自己破産により免責許可が決定されると、現在抱えているすべての借金の支払いが免除され、住宅ローンの返済を免れます。
しかし、自己破産をすると連帯保証人に返済義務が移行し、連帯保証人に迷惑がかかるため事前に相談しておくべきでしょう。
また、残債を払えない理由が住宅ローン以外の借金の場合には、住宅ローン以外の借金を大幅に圧縮できる個人再生を検討してみましょう。
個人再生は、債務額を5分の1程度まで引き下げ、原則は3年、最長の場合には5年で返済する制度です。
債務額にもよりますが、債務額を100万円まで引き下げられる可能性があります。
ただし、この場合にも連帯保証人に請求が移行するケースがあるため、事前に連帯保証人へ相談してください。
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まとめ
任意売却をしても残債を払いきれない場合、支払い義務がなくなるわけではないので注意が必要です。
自己破産や個人再生などの対処法もありますが、連帯保証人へ迷惑がかかるため、その場合には事前に連帯保証人へ相談するようにしましょう。
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ピタットハウス城陽店 メディア担当
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