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建売住宅における保証の期間や内容は?期間が過ぎた場合の対応も解説

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建売住宅における保証の期間や内容は?期間が過ぎた場合の対応も解説

建売住宅における保証の期間や内容は?期間が過ぎた場合の対応も解説

マイホームにお住まいの方のなかには、長い間住んでいるうちに、壁のクロスのはがれや床の音が気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
新築の建売住宅には法で定められた品質保証があるのをご存じでしょうか。
そこで今回は、建売住宅における保証の期間や内容のほか期間が過ぎた場合の対応も解説するので、建売住宅を購入予定の方はお役立てください。

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建売住宅における保証期間

日本には住宅の品質確保の促進等に関する法律があり、建売住宅の売主は法に基づき、引渡しの日から最低10年間にわたって責任を負わなければなりません。
適用になる箇所は、基礎や柱、梁、屋根組、屋根、外壁、開口部などです。
これらの箇所に構造耐力上主要な欠陥や不具合などの瑕疵が見つかった場合には、一般的に上限2,000万円で保険が適用されます。
また、そのほかの傷などは、宅地建物取引業法に基づき建物の引き渡しから最低2年間は保証してもらえます。
それぞれの具体的な内容は、売買契約書や請負契約書に記載されているので、購入前にしっかりと確認するようにしましょう。

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建売住宅における保証内容

法に基づく10年保証によって、建物に構造耐力上主要な欠陥や不具合などの隠れた瑕疵が見つかった場合には、買主は売主に無償修繕や損害賠償の請求が可能です。
また、修繕が不可能な場合には、売買契約の解除も認められています。
ただし、基礎部分では構造耐力上支障のある亀裂や欠損などであるとか、柱や梁などは構造耐力上支障のある木材の腐朽・亀裂などに限定されるので注意してください。
なお、ハウスメーカーによる独自のアフターサービスなどは、会社によって異なるため、契約内容を確認したうえで問い合わせてみましょう。

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建売住宅の保証期間が過ぎた後に欠陥をみつけたときの対応

法に基づく10年保証の損害賠償請求権は、引き渡しから10年が経過すると消滅します。
このため、その後に重大な瑕疵を発見しても売主に対して損害賠償を請求できないので、有償によって修繕しなければなりません。
しかし、ハウスメーカーが故意や注意不足により安全性を損なう瑕疵のある建物を施工した場合には、保証期間が過ぎたあとでも損害賠償請求が可能になるケースがあります。
これは不法行為責任と呼ばれるもので、最終的には訴訟にまで発展する可能性が考えられます。
したがって、買主は訴訟に備え、損害の発生の事実を証明するために不具合の発生箇所を撮影するなど証拠の収集が必要です。
また、不法行為責任には期間制限もあるため、法律の専門家である弁護士に早めに相談するのが得策でしょう。

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まとめ

建売住宅は、法に基づいて、引き渡しから10年間は構造耐力上主要な欠陥や不具合などに対する保証があります。
このほか、ハウスメーカーによる独自のアフターサービスもあります。
10年保証の損害賠償請求権は、引き渡しから10年が経過すると消滅するため、不法行為責任でない限りは有償によって修繕しなければなりません。
城陽市の戸建や土地の売買のことならピタットハウス城陽店にお任せください。
家や暮らしについて悩んだ時はぜひ弊社にご相談ください。

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