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不動産売却の反復継続とは?罰則や反復継続にならないための対策を解説

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不動産売却の反復継続とは?罰則や反復継続にならないための対策を解説

不動産売却の反復継続とは?罰則や反復継続にならないための対策を解説

不動産売却における反復継続とは、物件を何度も売却することを指します。
この手法は市場において利益を追求する一手段として広く使われていますが、反復継続にはさまざまな罰則や課題が潜んでいることをご存知でしょうか?
この記事では、不動産売却における反復継続とはどのようなことなのかと、罰則について解説し、さらには反復継続にならないための対策についても解説するので、参考にしてください。

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不動産売却における反復継続とは

反復継続とは、不動産を何度も売却することを指します。
宅地建物取引業法という、不動産売買のルールをまとめたものがありますが、こちらには継続的な不動産ビジネスは免許制にされています。
現在住んでいる家が古くなったから、家を住み替えたいなどの私的な理由は反復継続には当たりません。
なお、この不動産売却においての反復継続は、法律違反だということを知らなかったでは済まされないため、反復継続の取引を回避するための行動が必要になってきます。

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反復継続の罰則について

反復継続の取引をおこなってしまうと下記のような罰則がかされます。

●3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑
●無免許営業または無免許営業のほう助も罰則の対象


車の運転を無免許でおこなったり、医師免許を持たずして患者の治療をおこなったりした罰則は大きいですよね。
それと一緒で、宅建業法でも無免許営業に対する罰則は決して軽くはないのです。
また、前述したように無免許営業はもちろんのこと、無免許営業を手助けするような行為をおこなった場合、その人も同様の罰則を受けますので、注意が必要です。

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反復継続にならないための対策

まずは、一般的で安全な方法として、不動産会社と媒介契約を結び、売却活動をおこなってもらうという方法があります。
宅地建物取引業者である不動産会社は、継続的に売却をおこなっても免許を持っているので、違反にはなりません。
そして、代理で売却をお願いすることも可能です。
そのほかには、取引回数をそもそも少なくしたり、複数人への同時売却は避けたりと、対策はいくつかありますので、自分に合った方法を選ぶようにしましょう。

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まとめ

今回は不動産売却における反復継続とはどのようなことなのかと、罰則や反復継続にならないための対策について解説しました。
不動産売却における反復継続は罰則や法的課題といったリスクが伴います。
そのため複数の不動産売却の予定がある場合は、不動産会社と媒介契約を結び、売却活動をお願いしたほうが、安全かつ安心でしょう。
城陽市の戸建や土地の売買のことならピタットハウス城陽店にお任せください。
家や暮らしについて悩んだ時はぜひ弊社にご相談ください。

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