新築物件を建築するための土地選びでは、立地や広さを基準に選びますよね。
しかし、見落としてしまうと理想の家を建てられなくなる恐れがあるのが「日影規制」です。
購入してから「知らなかった」では済まされない事態になる前に、土地購入時から希望どおりの家を建てられる土地かどうかを判断することは大切です。
そこでここでは、日影規制の種類や建物を建築する際の注意点、北側斜線制限についても解説します。
土地を購入するときに確認すべき「日影規制」の内容とは?
日影規制の読み方は「ひかげきせい」もしくは「にちえいきせい」の2種類あります。
建物建築する際に近隣の建物の日照を著しく妨げないために定められたものが日影規制です。
日影規制の基準となるのは、1年のなかでもっとも日照時間が短くなる冬至の日で、冬至の午前8時から午後4時までの8時間において日影が生じる時間を制限しています。
数ある用途地域のなかでもとくに日影規制が厳しく定められているのが、住宅が多く立ち並ぶ第一種低層住居専用地域や第一種住居地域です。
この地域の土地の購入を検討している場合は、とくに注意しましょう。
土地を購入する際の日影規制における注意点をチェック
「第一種低層住居専用地域」および「第二種低層住居専用地域」の場合、軒高7m超地上3階以上の建物、第一種中高層住居専用や第一種住居地域などの場合は、高さ10m超の建築物が日影規制によって制限されます。
そのため、3階建てを検討している場合には、想定していた高さの天井にできないケースがあるため、注意が必要です。
また、自身の建物が近隣建物の影響で日照を妨げられないかも確認しておきましょう。
あくまで日影規制は日影になる時間を制限しているだけなので、必ずしも日当たりが良いとは限りません。
今後どのような建物が建築されそうかも視野に入れて、土地選びをしましょう。
土地購入時には日影規制以外に北側斜線制限にも注意しよう
日影規制以外に注意すべき制限に「北側斜線制限」があります。
これは、北側の建物が南からの日照を確保できるように、建築物の高さを規制した制度です。
真北にある敷地境界線から垂直に5mまたは10m上がったところを起点に、一定の傾斜をつけて引いた北側斜線内で建物を建てなくてはなりません。
ただし、北側斜線制限については状況により緩和措置が取られる可能性もあるため、確認してみると良いでしょう。
まとめ
日影規制は、隣接する建物の日照を妨げないための制限です。
3階建てなど、高さのある建物を検討している場合には、必ず事前に確認しておきましょう。
また、土地購入時には北側斜線制限についても注意してください。
京都府城陽市にあるピタットハウス城陽店では、不動産の売買についてご相談を承っております。
家や暮らしについて悩んだ時はぜひ弊社にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓












