固定資産税を滞納していると、どんな問題が起こるのでしょうか。
滞納すると、不動産の売却ができなくなったり、差し押さえられたりする可能性があります。
そこで今回は、固定資産税を滞納するとどうなるのか、売却できる条件や対応したときの売却方法について解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
城陽市の売買戸建て一覧へ進む
固定資産税を滞納するとどうなる?
固定資産税を滞納すると、まず翌年1月に滞納通知書が送付されます。
期限までに支払わないと滞納金が発生し、その金額は滞納した額に対して年14.6%で計算されます。
督促状が送付され、期限内に支払わないと差し押さえ手続きが開始されるでしょう。
差し押さえでは現金や預金、有価証券、給与、年金などが対象で、差し押さえられた財産は税務署が管理します。
次に公売がおこなわれます。
公売の入札者には一般の方だけでなく、不動産業者や投資家も対象となります。
公売で落札された財産は新たな所有者のものとなり、滞納は大きな損失やトラブルの原因となるでしょう。
以上のことから、滞納した場合は滞納通知書や督促状の内容を確認し、滞納し続ける状況を避けるよう努めましょう。
▼この記事も読まれています
不動産に残置物を残したまま売却する方法とは?トラブルになる可能性もご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
城陽市の売買戸建て一覧へ進む
固定資産税を滞納している不動産を売却する条件とは?
固定資産税を滞納している不動産は売却可能ですが、条件があります。
差し押さえ前なら滞納額を一括支払いか分割払いの申請が必要で、差し押さえ後は売却代金の一部を税務署に振り込むことで認められることがあります。
ただし、差し押さえ後の売却は税務署の許可が必要で手続きが複雑で、売却価格も市場価格より低くなるかもしれません。
滞納を解決し不利益を避けるためには、早めに対処し納付期限や方法に注意することが重要です。
▼この記事も読まれています
築浅の一戸建て住宅を売却する場合の上手に売るコツについてご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
城陽市の売買戸建て一覧へ進む
固定資産税を滞納している不動産を売却する方法とは?
固定資産税が払えないときの売却方法として、親族間売買があります。
これは、不動産を親族に売却し、固定資産税の滞納を解消する方法で、売却価格や引き渡し時期を自由に決められますが、親族関係にトラブルが生じる可能性があります。
また、リースバックは不動産を売却してからそのまま借り戻す方法で、住み慣れた家に住み続けられますが、家賃支払いや所有権の喪失がデメリットです。
最後に、任意売却は債権者の同意のもとに不動産を売却し、固定資産税や住宅ローンの免除を得る方法です。
競売より高値で売却できる可能性がありますが、信用情報への影響がデメリットとなります。
▼この記事も読まれています
住みながらマンション売却をするメリット・デメリットと成功のコツを解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
城陽市の売買戸建て一覧へ進む
まとめ
固定資産税を滞納すると、滞納金が発生したり、差し押さえの対象になったりする可能性があります。
売却できる条件は、滞納金を支払うか、売却代金から差し引くかのいずれかです。
滞納したときの売却方法は、通常の不動産売却と同じですが、滞納金の有無や額を事前に告知する必要があります。
城陽市の戸建や土地の売買のことならピタットハウス城陽店にお任せください。
家や暮らしについて悩んだ時はぜひ弊社にご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
城陽市の売買戸建て一覧へ進む
ピタットハウス城陽店 メディア担当
城陽市で不動産を探すならピタットハウス城陽店におまかせください。京都府の城陽市や宇治市、久御山町周辺の戸建てや土地などの売買物件を多数取り扱っております。不動産売却・購入に関する情報を中心に今後も記事をご紹介します。














