
空き家を所持しており、今後の対応や管理方法について悩んでいる方も多いでしょう。
空き家の数が増加しているという全国的な背景を受けて、2023年に空き家対策特別措置法が改正されました。
この記事では、改正のポイントと、新たに設けられた特定空家と管理不全空き家の定義と違いについて解説していきます。
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空き家対策特別措置法2023年改正のポイント
1998年から20年間で、空き家の数は約1.5倍に増加しました。
近年の調査によると、2030年には空き家率が30%に達する見通しです。
この急速に進行する空き家問題を受けて、2023年に空き家対策特別措置法が改正されました。
改正法では、管理不全空き家が新設され、特定空家になる前に行政が早期に介入できるようになりました。
これにより、行政は所有者に対して早めの指導が可能になります。
また、特定空家が緊急時に取り壊しを要する場合、以前は命令などの手続きが必要でしたが、改正法により手続きを省略した代執行が可能になりました。
これにより、緊急時には周辺地域の安全が迅速に確保できます。
さらに、自治体が空き家の解体などの措置を取る際には、所有者の財産から強制的に費用を徴収することが可能になった点が今回の主な改正ポイントです。
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特定空家・管理不全空き家とは
特定空家とは、建物の老朽化が進んでおり、そのまま放置すれば倒壊の恐れや衛生上の有害な影響を及ぼし、周囲の環境や景観に悪影響を与える可能性がある空き家です。
一方、今回新設された管理不全空家とは、そのまま放置すれば特定空家になる可能性のある空き家を指します。
管理不全空家に認定されると、行政から指導が入るため、早めに適切な措置を講じなければなりません。
また、管理不全空家に認定されると、住宅用地の固定資産税特例が解除され、固定資産税が6倍になります。
これまでは特定空家のみが対象でしたが、2023年の空き家対策特別措置法の改正により対象が広がったため、空き家の所有者は迅速な対策が求められます。
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特定空家・管理不全空き家に認定されないための対策
特定空家や管理不全空き家と認定されないためには、空き家の適切な管理が不可欠です。
定期的に掃除や修繕をおこない、建物の劣化を防ぎましょう。
また、庭の草木が育ちすぎると、隣家に迷惑をかけたり動物の住処になったりする可能性があるため、定期的に伐採や草刈りをおこないましょう。
空き家にしないための対策も重要です。
住む予定がない場合は、賃貸に出したり、売却を検討しましょう。
解体して更地にして売却したり、駐車場にする方法もあります。
また、一棟貸しの宿泊施設を運営する方法もありますので、自分に合う方法を検討しましょう。
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まとめ
2023年の空き家対策特別措置法改正により、特定空家の他に管理不全空き家が新設されました。
これらの認定を避けるためには定期的な管理が不可欠なので、定期的な掃除や修繕をおこないながら、売却や賃貸などの活用方法を検討しましょう。
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ピタットハウス城陽店 メディア担当
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