憧れのマイホームを購入し、最近流行りのリノベーションを考えていたのに、いざしようとすると「できない」と言われる場合があります。
それはいったい、どのようなケースなのでしょうか。
購入後に残念な思いをしないよう、マンションでリノベーションできないことを知っておきましょう。
マンションのリノベーションでできない間取り変更
マンションでは、間取り変更ができないケースが多くあります。
その理由は、壁式構造で建てられているマンションが多いためです。
壁式構造の構造壁は、柱の代わりに建物を支えているために、間取りを変更するとその構造が崩れてしまうのです。
また、パイプスペースは共用部分となるために、こちらも場所の変更はできません。
つまり水回りの位置の変更は、できないケースが多いといえます。
よって間取りを自由に変更することが難しく、諦めざるを得ない場合が出てくるため、間取りの変更はしない方向で物件を選ばれると良いでしょう。
マンションのリノベーションで交換できないものとは
リノベーションするうえで、交換ができないものも存在します。
基本的に、共用部分となるものはすべて交換や改修はできません。
つまりベランダやバルコニーはリフォーム・リノベーションが不可能となります。
また、居室の付属品ではありますが、窓のサッシも共用部分の1つですので、こちらも交換はできません。
しかし部分的に、ガラス部分や戸車などは交換できる場合がありますので、管理組合に確認してみてください。
実は、玄関ドアも交換することはできません。
玄関ドアは、外側は共有部分となるため、自由に改修できないのが理由です。
しかし玄関ドアはイレギュラーで、内側部分は共用部分とはなりません。
よって内側部分に関しては、塗装などは可能ですので、対応する場合は内側のみにしましょう。
マンションの管理規約によってはリノベーションできないことも
最後に注意しなければならないのが、マンションの管理規約によるリノベーションの規制です。
リノベーションできない事例としては、以下のものが挙げられますので注意しましょう。
まずは床に関してですが、マンションでは管理規約によってフローリングの防音レベルが決められている場合がほとんどです。
フローリングの防音レベルを満たさない場合はリノベーションが認められません。
また、とくに築年数の経ったマンションでは、エアコンを自由に取り付けられないケースもあります。
室外機を置くために配管工事が必要になるためで、住人が変わる都度穴を開ける工事をしていては、耐震性にも影響が出ます。
そのため、管理規約によって制限している場合がありますので、こちらもご注意ください。
まとめ
マンションでリノベーションできない場所や事例についてご紹介しました。
リノベーションの良さは、住人好みの家にできることです。
それが制限されてしまうのであれば、魅力が半減すると言っても過言ではありません。
マイホーム購入時には、その点も考慮しながら住まい選びをするようにしましょう。
京都府城陽市にあるピタットハウス城陽店では、不動産の売買についてご相談を承っております。
家や暮らしについて悩んだ時はぜひ弊社にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓












