
住宅ローンの返済が続き、この先の家計にご不安を抱えてはいないでしょうか。
リースバックは、ご自宅を売却して資金を得た後も、賃貸物件としてそのまま住み続けられる仕組みです。
そこで本記事では、リースバック契約で重要な「売買契約書」と「賃貸借契約書」の記載内容について解説いたします。
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リースバックにおける売買契約書の確認点
リースバックの売買契約書では、「売買価格」が重要な確認項目となります。
ご自宅の売却で得られる資金を把握し、住宅ローンの完済や今後の生活設計に十分かを判断しましょう。
次に、「決済日」も必ず確認し、資金がいつ手元に入るのか、スケジュールを把握しておかなくてはなりません。
また、将来の買い戻しを希望する場合は、「買い戻し」の基本合意が記載されているか確認しましょう。
詳細な条件は、特約で定めるのが一般的ですが、売買契約の時点で権利の有無を明確にしておくことが大切です。
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リースバックにおける賃貸借契約書の注意点
賃貸借契約書においては、まず「家賃」の金額が適正であるかを確認することが重要です。
リースバックで資金を得たとしても、毎月の家賃支払いが家計を圧迫しては意味がありません。
長期的に支払い続けられるか、ご自身の収支計画と照らして慎重に判断しましょう。
次に、契約形態が「定期借家契約」であるかを確認する必要があります。
定期借家契約は、自動更新が前提ではなく、貸主の合意がなければ、再契約できない可能性もあるので、注意しなくてはなりません。
あわせて「契約期間」が何年に設定されているかも、将来の居住計画に関わるため必ず確認しましょう。
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リースバック契約における特約の確認事項
契約書には、基本的な条項のほかに「特約」が設けられていることが一般的です。
とくに買い戻しを希望される場合は、「買い戻し特約」の条項を精査しなければなりません。
買い戻しが可能な期間や、買い戻し時の価格算定方法などが具体的に定められています。
また、売買契約においては、「契約不適合責任」の取り扱いも確認しましょう。
これは売却した不動産に隠れた欠陥があった場合の売主の責任ですが、リースバックでは免責とされる特約が付くこともあります。
賃貸借契約では、「中途解約」に関する特約も見落とせません。
定期借家契約は、原則として中途解約が認められませんが、特約で許可される場合の条件や違約金の有無を確認しましょう。
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まとめ
リースバックの売買契約では、売買価格や決済日にくわえ、買い戻しの基本合意を確認することが求められます。
賃貸借契約においては、家賃の金額だけでなく、契約形態が「定期借家契約」であるか、契約期間は十分かを精査する必要があります。
さらに、買い戻しの詳細条件や契約不適合責任、中途解約などの「特約」が将来に大きく影響するため、その内容を深く理解しておくことが重要です。
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