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契約書の印紙を貼り間違えたら?還付の対象や申請の手順についても解説

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契約書の印紙を貼り間違えたら?還付の対象や申請の手順についても解説

契約書の印紙を貼り間違えたら?還付の対象や申請の手順についても解説

契約書に誤って、不要な収入印紙を貼ってしまうと、本来払う必要のない税金がそのまま損失となってしまいます。
収益性を適切に維持するためには、過剰に支払った印紙代を、公的に取り戻すための還付制度を知っておくことが大切です。
本記事では、印紙税の還付制度の概要と、還付を受けるために必要な手続き、注意点について解説します。

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印紙税の還付制度とは

印紙税の還付制度とは、課税文書に必要な額を超えて収入印紙を貼ってしまったなど、過誤納金が生じた際に、返金してもらえる仕組みです。
還付の対象となるのは、請負契約書などに必要以上の印紙を貼った過大貼付や、非課税文書への誤貼付、書き損じで使用しなくなった文書などが挙げられます。
一方で、作成した不動産売買契約書が、後から解除になった場合や、すでに交付済みの領収書などは還付の対象外となります。
そのため、単に印紙を買いすぎたという理由ではなく、過大貼付や非課税文書への誤貼付に該当するかどうかを、判断する必要があるでしょう。

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印紙代を取り戻すための還付手続き

還付の手続きを進めるには、まず過誤納となっている事実について、納税地の所轄税務署長の確認を受ける必要があります。
申請に必要なものとして、必要事項を記入した「印紙税過誤納確認申請書」と、誤って印紙を貼ってしまった文書の現物を用意しなければなりません。
どの文書にどう貼られていたかを、税務署が直接確認して判断するため、印紙部分だけを切り取って、持参しても受け付けてもらえないでしょう。
また、流れとしては、提出した書類の審査がおこなわれ、問題がなければおおむね3か月後に指定した本人名義の口座へ還付金が振り込まれます。

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申請前に知っておきたい印紙還付の注意点

還付を申請するうえで、気をつけるべき注意点は、手続きできる期間が、文書作成日から5年に限られていることです。
また、貼り間違えたからといって、収入印紙を用紙からはがしたりしたものは、交換や還付を受けられないことに注意が必要です。
さらに、手元に余っている未使用の収入印紙を持ち込んでも、税務署では現金への払い戻しがされません。
未使用で、汚損のない印紙であれば郵便局で手数料を払って、交換することは可能ですが、還付とは別の制度であることを理解しておきましょう。

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まとめ

印紙税の還付制度は、契約書の書き損じや、過大貼付といった過誤納金が生じた際に、活用できる仕組みです。
所轄税務署長の確認を受けるため、申請書と文書の現物を提出して、審査を待つのが一連の流れです。
文書作成日から5年という期限を守り、印紙をはがさず、そのままの状態で適切な手続きをおこないましょう。
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