ピタットハウス城陽店 > 株式会社京滋ハウジングのスタッフブログ記事一覧 > マンション売却は共有名義で可能?全員同意の必要性も解説

マンション売却は共有名義で可能?全員同意の必要性も解説

≪ 前へ|マンション売却で失敗したくない!原因と対策についても解説   記事一覧   リースバックの契約書で確認すべき点は?注意すべき条項も解説|次へ ≫

マンション売却は共有名義で可能?全員同意の必要性も解説

マンション売却は共有名義で可能?全員同意の必要性も解説

共有名義のマンションを売却したいけれど、手続きが複雑そうで不安を感じていませんか。
また、他の共有者と意見が合わなかったり、ご自身の持分だけを売却したいと考えたりすることもあるでしょう。
そこで本記事では、共有名義のマンションを売却する際の基本的な知識と主な方法について解説いたします。

ピタットハウス城陽店へのお問い合わせはこちら


共有名義とは

1つの不動産を複数人で所有している状態を、共有名義と呼びます。
相続や夫婦での共同購入などによって、このような所有形態になるケースが見受けられるでしょう。
その際、各所有者が持っている所有権の割合のことを「持分」といいます。
持分は法務局で登記されており、その割合は購入時の出資額や相続時の法定相続分などによって決まるのが一般的です。
一方で単独名義は、1人の方がそのマンションの所有権を100%持っている状態を指します。
単独名義の場合は、所有者1人の意思で自由に売却することが可能です。
しかし、共有名義の場合は、単独名義とは異なり、売却時に一定の制約が生じる点が大きな違いとなります。

▼この記事も読まれています
共有名義の不動産を売却する方法とは?トラブルを防ぐポイントなども解説

共有名義のマンションの売却方法

共有名義のマンション全体を売却するには、共有者全員の同意が必須となります。
これは、不動産全体を売却する行為が、法律上の「処分行為」にあたるためです。
民法の規定により、持分の割合に関わらず、共有者全員の同意が求められます。
たとえ持分がわずかであっても、1人でも売却に反対する共有者がいれば、マンション全体を売却することはできません。
売買契約書への署名・押印や、登記手続きに必要な書類も、原則として共有者全員分が必要です。
売却の方針が固まったら、査定依頼や売却活動の窓口となる代表者を決めると、その後の手続きが円滑に進みやすくなります。

▼この記事も読まれています
売却のために共有名義を解消する方法は?共有者どうしでいるリスクを解説

自分の持分のみを売却する方法と他の共有者への影響

ご自身の「持分」だけなら、他の共有者の同意なしに売却することが可能です。
自分の持分は、個人の財産権であるため、単独の意思で売却できるのです。
この方法は、共有関係から早く離脱したい場合や、現金化を急ぐ場合に選択肢となるでしょう。
多くの場合は、共有持分を専門に買い取る不動産業者などが売却先となります。
持分が第三者に売却されると、その買い手が新たな共有者としてくわわることになります。
元の共有者にとっては、面識のない第三者と不動産を共有する状態となるでしょう。

▼この記事も読まれています
不動産相続の共有持分とは?起こりうるトラブルを解説

まとめ

共有名義とは複数人で不動産を所有する状態で、各自に「持分」という権利があり、売却時に制約が生じます。
マンション全体の売却には、持分割合に関わらず共有者全員の同意が必要となり、1人でも反対すると実行できません。
ご自身の持分のみなら単独で売却可能ですが、他の共有者への影響も考慮すべきでしょう。
城陽市で不動産の売買をご検討中なら、ピタットハウス城陽店にお任せください。
毎日更新される豊富な物件情報の中から、お客様のライフスタイルに合わせた最適な住まいをご提案いたします。
不動産の売却・買取についてのご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

ピタットハウス城陽店へのお問い合わせはこちら


ピタットハウス城陽店の写真

ピタットハウス城陽店

城陽市はもちろん宇治市、久御山町、京田辺市など京都府南部エリアの新築戸建、中古戸建、中古マンション、土地の最新情報をいち早く皆様にお届けするべく、日々地域に密着し、アンテナを張り巡らせております。
住宅ローンや住まいに関する税金、法律的な知識や、様々な制度、地域の相場観など、住みたい町の不動産プロフェッショナル、パートナーとしてお客様に「とっておきの」「最善の」選択をして頂けるようご提案させて頂きます。

■強み
・地元密着の不動産会社がとにかく本気
・スピード売却に自信アリ!!会員登録者数は200名以上!!
・高く売るためのコツをご紹介※ご来店いただいたお客様限定

■事業
・売買物件(戸建 / マンション / 土地)
・不動産売却(仲介 / 買取)


≪ 前へ|マンション売却で失敗したくない!原因と対策についても解説   記事一覧   リースバックの契約書で確認すべき点は?注意すべき条項も解説|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • 学区検索
  • 会員バナー
  • 会員登録がお済の方はこちら

  • 売却査定
  • KEIJI Housing
  • 掲載物件数
    ロード中
    公開物件数
    ロード中
    本日の更新件数
    ロード中
    会員物件数
    ロード中
  • お問い合わせ
  • お客様の声
  • コラム
  • スタッフ紹介
  • 周辺施設検索
  • アクセスマップ
  • 会社概要

    会社概要
    株式会社京滋ハウジング
    • 〒610-0121
    • 京都府城陽市寺田新池38番地15
    • 0120-466-315
    • TEL/0774-54-5151
    • FAX/0774-54-5152
    • 京都府知事 (4) 第12716号
  • QRコード
  • イエウール 優良認定会社
  • すまいステップ 優良店認定
  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

トップへ戻る