
土地を相続する予定のある方は、引き継ぎに伴う負担額がいくらかかるのか気になっている方もいるでしょう。
じつは固定資産税がかからない土地があるのをご存じですか?
この記事では、固定資産税がかからない土地とはどのような土地か、またそういった場合相続税はかかるのか、処分するにはどうすれば良いのか解説します。
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相続時に固定資産税のかからない土地とは
土地の価値が低く対象にならない場合や課税標準額が30万円未満の場合は発生しません。
また地方税法によってかからない土地が存在します。
公共の保安林・墓地・国が所有していたり、地方自治体が所有したりしている学校・役所・公園など公的性質が強い土地があてはまります。
保安林とは水源の保全や土砂の流出・崩壊の防備などのため整備された土地です。
公共の用に供する道路として利用されている土地(私道を含む)が非課税の対象になります。
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固定資産税のかからない土地に相続税かかる場合の申告に必要なもの
固定資産税がかからない土地には納税通知書が届きません。
しかし土地を受け継いだ場合でも、一般的な土地と同様に、遺産総額が基礎控除額を超える場合は相続税が発生する可能性があります。
ただし遺産総額が基礎控除額を超える場合のみ必要で、土地以外で高額な資産があると発生する場合があります。
また、受け継いだ場合は相続登記が必要で、2024年4月から義務化されているので忘れずにおこないましょう。
申告に必要なものは申請書、故人の出生から死亡までの戸籍謄本と住民票の除票です。
あとは受け継ぐ方全員の戸籍謄本と住民票のほか印鑑証明書、不動産の固定資産評価証明書と全部事項証明書が必要です。
どれも法務局や市区町村役場で取得可能で、法務局で申請をおこないます。
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固定資産税のかからない土地の相続が不要だった場合の処分方法
一般的に価値が低い土地の場合があり、普通に売却するのが難しいケースもあります。
所有者が責任をもって管理する必要があり、売れないからとそのままにしておくのはいけません。
不動産会社に依頼したり、隣地所有者に低価格で交渉してみたりするのもひとつの手です。
それでも売れそうになければ、国に土地を寄付できる制度の相続土地国庫帰属制度が2023年4月から開始されました。
要件を満たす必要があり、工作物がない、土壌汚染や埋設物・崖がない土地などになり、10年分の土地管理費相当額を支払う必要があります。
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まとめ
固定資産税がかからない土地は、価値が低く対象にならない土地であったり、公共性質の強い土地は対象になりません。
しかし、受け継いだ場合には相続に伴う負担が発生するケースもあり、登記は必ずしなければなりません。
もし処分したいと思ってもなかなか買い手がつかない場合もあるので、国に寄付できる制度には要件などありますが、活用すると良いでしょう。
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