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相続土地国庫帰属制度とは?概要とメリットとデメリットをご紹介

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相続土地国庫帰属制度とは?概要とメリットとデメリットをご紹介

相続土地国庫帰属制度とは?概要とメリットとデメリットをご紹介

不動産を相続したものの、使う予定がなくお困りの方も多いのではないでしょうか。
そこでぜひ検討して頂きたいのが、相続土地国庫帰属制度です。
そこで今回は、相続土地国庫帰属制度の概要やメリット・デメリットをご紹介します。

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相続土地国庫帰属制度の概要とは

相続土地国庫帰属制度とは、2023年4月27日から施行される、相続したものの不要な土地を国に帰属させられる新たな制度です。
申請が可能なのは相続した方のみで、売買によって得た土地は対象外です。
ただし、どのような土地でも適用できるわけではありません。
たとえば建物がある土地や所有権で争いが起きている土地は申請ができません。
また崖がある、樹木や車両が土地にあるといった管理と費用がかかる土地も認められません。
そのため制度を利用できる土地は、所有者が明確で建物がない更地に限られます。

相続土地国庫帰属制度のメリットとは

1つ目のメリットは、買い手を探すことなく国が引き取ってくれるという点です。
買い手や業者を探す負担が軽減されるため、売りづらい土地では特に大きなメリットといえるでしょう。
2つ目のメリットは、農地や山林も対象という点です。
とくに農地は建物がない更地である場合が多いため、制度を利用しやすいといえます。
3つ目は、損害賠償責任を負う範囲が限定される点です。
損害賠償責任とは、売買した土地に欠陥が見つかった場合に売主が負う責任です。
しかし相続土地国庫帰属であれば、国が定めた要件を隠さない限り損害賠償責任を負うことはないとされています。

相続土地国庫帰属制度のデメリットとは

一方で、制度の利用にはお金がかかるというデメリットがあります。
国が審査するための審査手数料、審査がとおったあとに納付しなければならない負担金といった費用が必要です。
負担金はその土地の10年分の管理に必要な費用分なので、金銭面で大きなデメリットとなります。
また審査や手続きには時間が要されるため、売買と比べて時間がかかります。
そのため、すぐに土地を手放したいという方は使いにくい制度です。
加えて相続土地国庫帰属の申請をする前には準備が必要なので、手間がかかってしまいます。
たとえば建物がある場合は撤去や解体の必要があり、申請前に済ませておかなければなりません。
また現地調査をおこなう場合は立ち合いを求められる可能性もあるため、負担は避けられないといえます。

まとめ

相続土地国庫帰属制度の概要、メリットとデメリットについてご紹介しました。
相続土地国庫帰属制度では、相続したものの不要な土地を国に帰属させることができます。
ただし利用するためには要件を満たす必要があり、費用もかかります。
制度を利用する際は、事前に建物の撤去をするなど計画を立てておこなうことをおすすめします。
京都府城陽市にあるピタットハウス城陽店では、不動産の売買についてご相談を承っております。
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