不動産を相続される際、相続税に加え、相続により得た財産を売却した譲渡所得による所得税などが、どのくらいかかるのか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな方のために、取得費加算の特例が適用できないケースや、併用できる税制などについてご紹介します。
相続税における取得費加算の特例とは
取得費加算の特例とは、相続により得た財産を売却した利益「譲渡所得」を計算する際、相続税額の一定金額を、取得費に加算できる制度のことです。
土地や建物などを売却して譲渡所得を得た場合、確定申告をおこない、必要に応じて所得税や住民税を納める必要があります。
しかし、取得費加算の特例を適用できれば、相続税相当額を取得費に加算することにより譲渡所得を減らせるため課税額を抑えられます。
ただ、利用できるのは相続や遺贈により財産を取得した方であり、その財産を取得した方に相続税が課税されていることが必要です。
さらに、その相続財産を、相続開始日の翌日から3年10か月以内に譲渡している、といった要件を満たした方のみ対象となります。
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相続税における取得費加算の特例が適用できないケースとは
相続時精算課税および3年以内加算制度を用いた場合以外の贈与財産には、適用不可となっております。
原則として、贈与された財産には取得費加算の特例は適用されません。
ただし、生前贈与の課税を相続時まで先送りする制度を用いた場合と、贈与後3年以内に贈与者が亡くなり相続が開始した場合には適用可能です。
他にも適用できないケースがあります。
譲渡所得以外で申告する場合や、法人が遺贈によって財産を取得した場合は、適用の範囲外となっておりますので注意が必要です。
また、夫婦間の相続には、配偶者の税額軽減の特例があるため、適用されない場合が多くなっています。
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相続税における取得費加算の特例が併用できる税制とは何か
自宅を売却した際は、所有期間に関わらず譲渡所得から最高3000万円控除できる「3,000万円特別控除」を併用する事で、譲渡所得税を抑えることが可能です。
原則として居住用財産であれば適用できますが、特例を受けるためだけに入居した住宅や別荘、趣味や娯楽、保養目的で所有する家屋は、適用外となります。
他にも「居住用財産の買換え特例」とも併用可能です。
これは、居住用財産を10年以上所有し、売却してより高額な住宅を購入して住み替える場合、譲渡所得税の支払いを先延ばしにする特例になります。
ただし、この特例は税金の支払いを先延ばしにするだけであり、住み替えた住宅を将来売却した際には、譲渡所得税を一括で支払う必要がありますのでご注意ください。
さらに「小規模宅地等の特例」とも併用可能です。
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まとめ
取得費加算特例は、相続で得た財産を譲渡した際、その財産の取得費に相続税額の一部を加算できる特例です。
贈与された財産には適用されませんが、他の特例と併用可能であるため、一度活用を検討されてみてはいかがでしょうか。
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