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相続放棄したい空き家に関する管理責任や手放す方法

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相続放棄したい空き家に関する管理責任や手放す方法

相続放棄したい空き家に関する管理責任や手放す方法

親の家を相続しなければならなくなっても、遠方に住んでいるなどの理由により物件を利用する予定がないため、どう扱うべきか相談を受けるケースがあります。
この記事では、相続放棄や管理責任についてご説明するので、空き家の相続を予定されている方はぜひ参考にしてください。

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空き家の相続放棄とは何かを解説

相続放棄とは、資産や負債などすべての遺産に関する相続の権利を放棄するもので、被相続人の死を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申し立てることになります。
ただし、不要な空き家のみを放棄できるものではなく、借金などの負の財産のほか、他の不動産や預貯金なども含め全ての遺産の放棄になるため注意が必要です。
相続を放棄すると、次に相続できる人へ権利が移ることになり、遺産を相続できる人のなかで決められた順位で相続がおこなわれます。
相続放棄をする場合には、次の相続人が困るケースもあり得るため、関係者に相談して進めると良いでしょう。

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相続放棄した空き家の管理責任に関する変更点

近年、相続登記をおこなわないなどの理由により所有者が不明な土地が増加し、土地の利用の阻害や隣地への悪影響などが社会問題化しています。
この問題を解決するため民法などが改正され、2023年4月1日から相続放棄した後の管理責任に関わる要件や内容が変わりました。
改正前は、最後の順位の相続人に至るまで誰も相続を受けない場合には、最初に放棄した人に管理責任が残る考え方でした。
相続財産管理人の申立てには裁判所に数10万円から100万円程の予納金が必要になり、相続財産管理人が選任されるまでは不動産を管理する大きな負担が課せられています。
法改正により、管理義務の発生要件は、放棄の時に相続財産を現に占有しているときに限定され、住んでいない不動産の管理責任は負わなくても良いことになったのです。
また、現時点では実例が少なく明確ではありませんが、今後は必要最小限の保存行為だけで済むようになる見込みです。
相続を放棄した空き家を補強工事するような管理までは求められないとは言え、実際には近隣住民の方に迷惑を掛けないように保存するのがベストな対応になるでしょう。

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相続放棄したい空き家を手放す方法

民法などが改正されても、ある程度の負担が伴うことに変わりないので、誰も相続を受けない場合には早めに不動産を手放すことも一つの解決法になります。
建物付きの土地として売却できると、空き家を解体する必要がなく出費と手間を抑えられます。
建物を解体する費用がかかりますが、更地にすると売却しやすくなるでしょう。
自治体や個人、法人へ寄付できるとスピーディに手放すことができます。
隣家の方が交渉しやすい相手であれば、所有する土地が広くなるので貰ってくれる可能性が高くなります。
立地条件が良い不動産の場合には、賃貸などの活用を検討するのも得策かもしれません。

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まとめ

相続放棄や管理責任についてご説明したとおり、民法などが改正されて責任の度合いは軽減されても不動産を保存しなければなりません。
空き家の相続を予定されお困りの方は、手放す方法についても検討しておきましょう。
京都府城陽市にあるピタットハウス城陽店では、不動産の売買についてご相談を承っております。
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