
相続した家に住まない場合や他の用途がない場合には、売却を決定する場合があります。
売却すると、管理の手間や費用は不要になりますが、デメリットもあるため慎重に検討することは大切です。
そこで今回は、相続した不動産売却のメリット・デメリットと、売却のポイントについて解説します。
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相続した不動産売却のメリット
不動産を所有し続けると、固定資産税などの税金やメンテナンス費用などが継続的にかかります。
売却により、このような維持費が削減できる点はメリットです。
また、相続人が複数人いる場合は、相続時のトラブルを防止するためにも売却が有効な方法となります。
不動産を複数人で公平に分割することは難しいですが、売却して現金化すると、より不満の少ない分割が可能になります。
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相続した不動産売却のデメリット
相続した不動産売却のデメリットのひとつは、不動産の所有権がなくなる点です。
思い出の詰まった実家がなくなることを寂しく思う方もいるでしょう。
また、賃貸物件として貸し出していた場合は、賃料による収益も得られなくなります。
売却で利益が出た場合は、譲渡所得税がかかる点もデメリットです。
譲渡所得税は、相続後3年以内に売却した場合と、5年以上保有してから売却した場合で、それぞれの控除制度が適用されます。
売却する場合は、それぞれの年数でかかる税金を計算したうえで、最適なタイミングを決めるのも良い方法です。
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相続した不動産を売却する場合のポイント
相続した不動産を売却する場合のポイントのひとつは、状況に合った売却方法を選択することです。
売却方法には主に、不動産会社に買い取ってもらう方法と仲介により買い手を探す方法の2種類があります。
買取りは売却までの期間を短縮できる一方で、相場より価格が安くなる傾向があります。
状況により、売却価格とスピードのどちらを優先するかを検討して決めると良いでしょう。
相続した不動産が共有名義の場合は、早い段階で共有者に売却についての同意を得ておくことも大切です。
共有名義の不動産は、名義人1人が勝手に売却できないため、合意が取れていないと手続きに滞りが生じます。
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まとめ
相続した不動産売却のメリットは、維持費が削減でき、相続人同士のトラブルも防げる点です。
デメリットは、所有権がなくなる点や譲渡所得税がかかる点などが挙げられます。
相続した不動産を売却する場合は、状況に合った売却方法を選ぶことと早い段階で共有者からの同意を得ることが大切なポイントです。
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ピタットハウス城陽店 メディア担当
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