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土地の相続税を払えない場合の物納とは?選定できる財産とメリットを解説

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土地の相続税を払えない場合の物納とは?選定できる財産とメリットを解説

土地を相続すると相続税が発生しますが、税金を納める期日までに現金化するのが難しい場合も多いでしょう。
現金で一括払いが出来ないときに、どうすれば良いのでしょうか。
この記事では相続税が払えない場合の対処法である物納とはなにか、選定できる財産とメリット・デメリットについて解説します。

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土地の相続税が払えない!物納とは

物納とは相続税を現金一括で支払えないときに、現金の代わりに土地や株式などの財産で納める方法です。
自由に選択できるわけではなく、利用するには一定の条件があります。
現金一括払いが難しい場合は一部を現金で納め、残りの金額は延納として分割払いが可能です。
延納によっても現金で納めるのが困難な場合に限り、例外として認められます。
納められる財産には順位が決められていて、納税者の都合で選べないので注意が必要です。
申告期限までに申請書を税務署に提出する必要があります。

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土地の相続税が払えない!物納できる財産

現金の代わりに納める財産を選定するには優先順位があり、同じ順位の中であれば、どの財産を選んでもかまいません。
ただし、相続した財産に限られるので、元から所有している財産は選べない点に注意しましょう。
優先順位は上から順に以下のとおりとなります。

●不動産・船舶・国債・地方債・上場株式など
●不動産と上場株式のうちで物納劣後財産に該当するもの
●非上場株式など
●非上場株式のうちで物納劣後財産に該当するもの
●動産


物納劣後財産とは、処分に制限があって自由にできないなど、ほかと比べて売却などが難しい財産です。
ほかに適当な財産がない場合に限って、現金の代わりに納める財産として選定できます。
抵当権が設定されている不動産や、耐用年数が過ぎて使用が難しい建物など、管理や処分が難しい管理処分不適格財産は選べません。

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土地の相続税を物納するメリット・デメリット

通常では土地を売却すると売った金額に応じて譲渡所得税がかかります。
物納する場合は売らずにそのまま納めるので、譲渡所得税が発生しない点はメリットです。
条件が厳しく、必要書類をそろえるなどの準備に手間や時間がかかる点はデメリットといえます。
相続が始まってから10か月以内に申請する必要があり、その時点で納められる状態に土地を整備しておかなくてはなりません。

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まとめ

土地の相続税が支払えないときに、現金の代わりに土地などの財産で納税する方法を物納といいます。
納められる財産には優先順位があり、自分の都合では選べないので注意が必要です。
土地を売却しないので譲渡所得税は発生しませんが、利用する条件が厳しく準備に時間がかかります。
城陽市の戸建や土地の売買のことならピタットハウス城陽店にお任せください。
家や暮らしについて悩んだ時はぜひ弊社にご相談ください。

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