道を通行していたら、曲がり角から突然人や車両が出てきて、ぶつかりそうになった経験は誰にでもあるはずです。
もう少し角が緩やかで見通しも良かったら、安全に道を通行できるのにと誰もが思います。
今回は、安全に道を通行できるために決められている角地の隅切りを取り上げ、隅切りの基準や関連するトラブルについて解説するので土地を購入する際の参考にしてください。
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角地の隅切りとはなにか?
角敷地とは、敷地の二辺以上が一定以上の割合で、道路交差点や道路と公園・河川などに接している敷地をいいます。
そして、角地の隅切りとは、角敷地における建築制限といわれ、道路の状態にするために道路に面している敷地の角を切り取るものです。
冒頭でも触れましたが、隅切りをするのは道路の交差点などで見通しを良くして、車や人などの通行に関して安全を確保するためです。
切り取られた敷地には、交通の妨げとなるような塀や門などが建てられません。
隅切りは、大きく分けて建築基準法による制限のものと、各自治体の条例によるものがあります。
そして、それぞれに根拠となる法律が異なっているために同一のものと考えてはいけません。
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角地の隅切りをする基準
建築基準法による制限のものは、切り取られた部分は道路として考えられ、法令上の道路として扱われます。
一方で各自治体の条例によるものは、自治体ごとに基準が変わるために注意しなければなりません。
一定の道路幅員未満の道路が交わる角に接する敷地では空地にしなければならないとしているのが、自治体の基準としては一般的です。
道路幅員は6mとしているところが多く、なかには合計10mや12mとしているところもあります。
交わる角は120度未満、そして空地は一辺を2mとする二等辺三角形にしているのが多いです。
切り取られた敷地を管理する方についてのルールも自治体ごとに異なりますが、基本的に所有権については敷地所有者になっている場合が多いといえます。
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角地の隅切りに関わるトラブル
まず、自治体によって取り扱いが異なるためにトラブルとなるケースです。
角地の土地を購入する際には分筆部分の確認が必要で、分筆登記されていて自治体の所有名義であれば売買の対象には含まれません。
しかし、分筆がされていなければ、売買の対象となる場合があります。
次に、建物の形状や間取りに制限が生じるトラブルです。
切り取られた敷地には基本的に塀や門などは建てられないので、思い描いていた家屋などが建てられない場合もあります。
そして、既存不適格物件になってしまうトラブルです。
切り取られた敷地がある土地に家屋などを建てる場合、建ぺい率と容積率の上限で建築設計すると、既存不適格物件となる可能性があります。
後に自治体に切り取られた敷地を買い取ってもらう場合は、建ぺい率と容積率の上限が下がってしまうためです。
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まとめ
法令による制限や各自治体の条例などによってルールは異なりますが、角地の隅切りによって曲がり角が通りやすくなり、見通しが確保されます。
取り扱いや制限を理解し、そして既存不適格物件にならないよう注意して、土地の購入をスムーズに進めてもらえれば幸いです。
城陽市の戸建や土地の売買のことならピタットハウス城陽店にお任せください。
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ピタットハウス城陽店 メディア担当
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