不動産を相続する際には2種類の税金が発生します。
どのような税金をいくらぐらい支払わなければならないのか、よくわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産相続時に発生する税金の種類や計算方法、税金を抑えるための対策について解説します。
不動産を相続する際に発生する2種類の税金とは?
不動産相続で発生する税金は「登録免許税」と「相続税」の2種類です。
不動産は所有者が変わると所有者移転登記が必要になるため、手続きをしなければなりません。
その手続きにかかるのが登録免許税です。
一方、相続税は相続した財産に対して課される税金で、遺産総額が一定額を超えると支払いが発生します。
登録免許税は3万円を超えると原則現金での支払いとなるため、金融機関の窓口で支払ってください。
3万円以下の場合は収入印紙での支払いもできるので、この場合は税額分の収入印紙を購入して納付用台紙に貼付して提出します。
相続税は現金での一括納付が原則なので、自分で税額を計算して納付書を作成し金融機関などで支払いを済ませましょう。
不動産相続時に発生する税金の計算方法は?
登録免許税は「固定資産税評価額×0.4%」という計算方法で算出できるため、固定資産税納税通知書で固定資産税評価額を確認しておくと良いでしょう。
相続税についてはまず、遺産総額から基礎控除額を差し引いて課税対象となる財産の金額を算出します。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×相続人の人数」で算出できるため、相続人の人数を事前に確認しておきましょう。
相続した遺産の金額が基礎控除額を下回る場合、相続税はかかりません。
基礎控除額を上回る場合は、課税遺産総額に対して相続税が課税されます。
不動産相続で発生する税金を抑える対策とは
相続時の節税対策として、住宅資金贈与制度を利用する方法があります。
これは住宅購入を目的とした贈与であれば最大1,310万円まで非課税となる制度なので、相続が発生する前に生前贈与を検討してみるのもおすすめです。
そのほかにも、配偶者に対する贈与で最大2,000万円まで非課税となる配偶者贈与制度や、相続から10年後に再度相続をする場合に利用できる相次相続控除も選択できる可能性があるため、確認してみると良いでしょう。
まとめ
不動産を相続する際には相続税と登録免許税が発生するため、それぞれ計算方法を確認しておく必要があります。
条件に当てはまれば税金を抑えるための制度を利用できる可能性もあるので、しっかり調べておくと良いでしょう。
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