
不動産はほしいけど、一度締結した売買契約を解除できるかわからず、購入に踏み切れない方はいませんか。
売買契約の解除に対する不安は「手付解除」を知ると払しょくできるでしょう。
この記事では、売買契約後の手付解除とは何か、手付解除の方法や仲介手数料の支払いと併せて解説します。
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売買契約後における手付解除とは
売買契約後の手付解除とは、不動産の売買契約を締結する時点で支払った手付金を放棄するなどし、契約を解除する方法です。
手付解除を選択すると理由に関係なく売買契約を解除できるため、期日を設けるのが基本です。
手付解除期日は売買契約の締結日から決済までの日数を考慮しながら、売主買主双方から合意を得る形で決定する必要があります。
なお一般的に売買契約から決済まで1か月以内のケースでは、手付解除期日は決済の7~10日前です。
売買契約から決済まで4~6か月を要するときは契約の締結日から2~3か月前後と、決済までの長さに応じて期日も長くなる傾向にあります。
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売買契約後に手付解除する方法
売買契約後に手付解除する方法は、手付放棄または手付倍返しの2種類です。
手付放棄とは、以前に支払った手付金の返還を要求しない代わりに、売買契約の解除を求める方法です。
不動産の買主から手付解除を要求するときは、手付放棄による売買契約の解除となります。
手付倍返しは、手付金の2倍にあたる金額を支払って売買契約を解除する方法です。
不動産の売主から解約を求めるときに用いられる方法で、手付金の倍額は売主から買主に支払われます。
なお手付放棄も手付倍返しも、理由に関係なく買主あるいは売主から一方的に売買契約を解除できることから、無理由解除とも呼ばれます。
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売買契約後の手付解除における仲介手数料の扱い
売買契約後の手付解除において、仲介手数料が発生するかどうかはケースごとに異なります。
仲介手数料は不動産の売買契約成立に対する成功報酬であり、売買契約が不成立に終わったときは仲介手数料の支払いは発生しません。
しかし自分の都合だけで売買契約を解除すると、仲介を依頼した不動産会社から仲介手数料を求められ、一定額を支払うことになります。
手付解除は売買契約が一度成立してからの解約となるため、仲介手数料を請求される可能性は高いと言えます。
なお手付解除を選択すると、すでに支払っている仲介手数料は返還されないと認識しておきましょう。
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まとめ
売買契約後の手付解除とは、手付金の放棄などの手段で契約を解除する方法です。
不動産の買主は手付放棄、売主は手付倍返しで手付解除をおこないます。
手付解除を選択すると仲介手数料を請求されるおそれがあることを覚えておきましょう。
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