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売買契約が解除できる特約とは?仲介手数料の支払い義務なども解説

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売買契約が解除できる特約とは?仲介手数料の支払い義務なども解説

売買契約が解除できる特約とは?仲介手数料の支払い義務なども解説

新居を購入するとき、ほとんどの方はローンを利用しますが、もし審査が通らなかったら売買契約はどうなるのか気になる方も少なくないと思います。
また、買い替えの場合も前の住宅が売れなかった場合、新居の購入資金のめどが立たなくなり、契約が破棄となるケースもあります。
そういった場合に備え、売買契約を解除できる特約や、違約金と手付金の扱い、そして仲介手数料の支払いなどを解説していきましょう。

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不動産の売買契約を解除できるローン特約とは

不動産の売買契約には、支払いの期日や引き渡しの約束が定められており、契約締結後に買主都合により契約解除する場合、違約金が発生するおそれがあります。
不動産を購入する際、ほとんどの方は金融機関からの借り入れで資金を調達しますが、審査がとおるのを前提として取引がおこなわれるのが通例です。
ただすべての方が審査にとおるわけでなく、とおらなかった場合、違約金が発生し手付金も戻ってきません。
ローン特約とは、こうしたケースでの買主保護を目的として設けられ、契約に解除条件や解除権が留保できる旨、またその期日を付したものです。

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買い替え特約で売買契約は解除できるのか

自宅の買い替えで、購入物件の契約時に付帯できるのが買い替え特約で、設定した期日までに前の住居が売れなかった場合に、新居購入の契約が解除できます。
白紙解約しても、違約金は発生せず、手付金も返還されるため新居の買主にはメリットがありますが、売主側はリスクを抱えてしまいます。
そのため売主側から同意を得られないケースもあり、不動産仲介会社との間で、前の住居の売却を専属専任媒介するなどの条件を付ければ、同意を得られる可能性もあるでしょう。

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特約で売買契約が解除となる場合の仲介手数料

ローンの審査がとおらなかった、買い替えで前の住居が売れなかったなどの理由で売買契約を白紙解約する場合、手付金は没収され、違約金も支払わなければいけません。
しかし上記のとおり、特約を付帯しておけば、違約金もなく手付金は返還されるのが通例でしょう。
また不動産仲介会社に支払う仲介手数料も支払い義務がなく、ただ手付解除や違約解除の場合は契約が成立した状態のため仲介手数料は発生します。

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まとめ

ローン特約とは、住宅購入で審査がとおらなかった場合、売買契約自体を解約できるものです。
買い替え特約では、前の住居が売れない場合に白紙解約ができ、ただ新居の売主の同意が得られない可能性もあります。
こういったケースでは、違約金も発生せず、手付金も返還され、仲介手数料も支払い義務はありません。
城陽市の戸建や土地の売買のことならピタットハウス城陽店にお任せください。
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