地価が高い都心部では評価額も高くなり、相続税などの支払いに困ってしまうケースが多いです。
高額な相続税に不安を抱えている方は、小規模宅地等の特例をチェックしてみましょう。
今回は、小規模宅地等の特例とはなにか、適用できる土地の種類や要件について解説します。
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小規模宅地等の特例とはなにか
小規模宅地等の特例とは、高額な納税負担が理由で自宅を手放す事態を考慮し、配偶者などの残された家族が自宅に住み続けられるように創設された制度です。
一定の要件を満たせば、土地の評価額を最大80%減額でき、自宅だけでなく事業用の不動産や賃貸経営している不動産にも適用可能です。
特例の背景には、相続によって高額な課税を負担し、自宅や事業をしていた不動産を失ってしまうケースが多くあったことがあります。
小規模宅地等の特例は、土地の評価額を抑え相続した土地にかかる相続税を減額できるメリットがあり、相続人の負担を大幅に軽減できます。
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小規模宅地等の特例の対象となる土地の種類とは
対象となる土地の種類は以下の3つに分けられます。
●特定居住用宅地等
●特定事業用宅地等
●貸付事業用宅地等
特定居住用宅地等とは被相続人が生前住んでいた宅地を指し、配偶者や一定の条件を満たす親族が取得した部分の330㎡までが、80%の評価額減になります。
特定事業用宅地等とは被相続人が事業用に使用していた土地で、400㎡まで80%の評価額減です。
アパート・マンション・駐車場・駐輪場などとして貸していた場合、貸付事業用宅地等として特例の対象となり、200㎡まで50%の評価額減になります。
ただし、賃貸物件を知人や親族に低価格で貸していた場合や、入居者募集をせずに長期間空室になっていた場合は対象外になる可能性もあります。
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小規模宅地等の特例の対象となる土地の要件とは
小規模宅地等の特例を利用するためには、自宅が適用条件に当てはまるか確認が必要です。
適用要件は、被相続人の配偶者または同居の相続人が相続する場合であり、配偶者や同居人がいない場合には相続前の3年間借家住まいの相続人が取得できます。
2世帯住宅は、親子の居住部分の登記が別々になっていなければ適用可能です。
ただし、子世帯が転勤などで別居している間に親が亡くなった場合は、同居扱いにならない可能性があります。
親が老人ホームに入居していた場合は特例の対象ですが、その際に自宅を貸していた場合は対象外となり特例が使えません。
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まとめ
小規模宅地等の特例を使うと、土地の評価額が最大80%減額になるので、相続税の大幅な減税につながります。
対象となる土地の要件は決められており、場合によっては対象外になってしまうので、自分の土地が対象になるかどうか確認してみましょう。
城陽市の戸建や土地の売買のことならピタットハウス城陽店にお任せください。
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ピタットハウス城陽店 メディア担当
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