建物を活用するために、現在の使い方とは異なる用途で使用したいとお考えの方もいるのではないでしょうか。
用途変更には複雑な手続きや工事を要するケースがあるため、事前に理解することが大切です。
そこで今回は、用途変更とはなにか、確認申請が必要なケースや流れをご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
城陽市の売買戸建て物件一覧へ進む
用途変更とはどういったものか?
用途変更とは、店舗を事務所に変更するなど、建物の用途を現在と異なる用途に変更することです。
その手続きは書類のやり取りだけで完結できるものではなく、保健所や消防などの公的機関と連携しなくてはなりません。
また、ときには工事の実施が求められることもあるでしょう。
その理由は、建物の用途によって安全の基準が異なるためです。
たとえば事務所から簡易宿泊所へと用途変更する場合、事務所のときには必要とされていなかった消防設備の設置が必須になります。
用途変更のため、基準に合わせて増改築などの工事を繰り返していると、知らないうちに違反建築物となる恐れがあるので注意しましょう。
▼この記事も読まれています
LCCM住宅のメリットと購入時の補助金対象の条件をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
城陽市の売買戸建て物件一覧へ進む
用途変更をおこなうために確認申請が必要なケース
変更の対象となる面積が200㎡以下、または類似用途への変更という2つのケースを除いて、用途変更をおこなう際は確認申請が必要になります。
また、そもそも用途変更の対象となるのが住宅や事務所以外の用途として使用する場合になります。
このため、飲食店や店舗などから住宅・事務所への用途変更においては確認申請が不要です。
従来、用途変更の面積が100㎡以上の場合に確認申請が必要と法律上で定められていましたが、2019年からその面積が200㎡以上に改正されました。
法改正の背景として、空き家など既存の建物を有効活用するための国の意向が反映されたのではないかと推測されています。
▼この記事も読まれています
親からの援助を受けて住宅購入するときの注意点をご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
城陽市の売買戸建て物件一覧へ進む
用途変更の確認申請の流れとは?
用途変更の手続きの流れとしては、まず確認済証、検査済証、竣工図などの資料の確認から始めます。
現況を把握できたら、用途変更する種類の法令や、現況の建築物が既存不適格となっていないかなど、各種法令の確認が必要です。
次に、法令と照らし合わせながら確認申請書や図面作成など、確認申請に必要な書類を用意し役所に申請をおこないます。
用途変更には完了検査がないため、無事に工事が完了したら完了工事届を提出して申請の手続きは完了です。
▼この記事も読まれています
二世帯住宅を購入するメリットとは?節税対策についてもご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
城陽市の売買戸建て物件一覧へ進む
まとめ
用途変更とは、店舗を事務所に変更するなど、建物の用途を現在の使い方とは異なる用途に変更することです。
変更の対象となる面積が200㎡以下である場合は確認申請が不要となります。
確認申請は、必要書類・各種法令を確認して役所に申請をおこない、完了工事届を提出するまでが一連の流れとなります。
京都府城陽市にあるピタットハウス城陽店では、不動産の売買についてご相談を承っております。
家や暮らしについて悩んだ時はぜひ弊社にご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
城陽市の売買戸建て物件一覧へ進む

ピタットハウス城陽店 メディア担当
城陽市で不動産を探すならピタットハウス城陽店におまかせください。京都府の城陽市や宇治市、久御山町周辺の戸建てや土地などの売買物件を多数取り扱っております。不動産売却・購入に関する情報を中心に今後も記事をご紹介します。













