建物を建て替える際に利用できる税金の特例のひとつに「建て替え特例」があります。
適用されると建て替え時の節税につながりますが、どのような特例なのか、利用するにはどうしたら良いのかなどが分からない方も多いでしょう。
そこで今回は、固定資産税の建て替え特例の概要や適用要件について解説します。
固定資産税の建て替え特例とはなにか?
毎年1月1日時点における不動産の所有者には、固定資産税を納める義務が課されます。
固定資産税の算出方法は「固定資産税標準額×1.4%(標準税率)」です。
ただし、居住用の家屋が建っている土地に関しては「住宅用地の特例」が適用され、200㎡までの部分は6分の1、200㎡を超えた部分は3分の1に固定資産税が軽減されます。
しかし、建物を解体して更地にした場合は軽減措置が適用されなくなるため、固定資産税が高額となってしまいかねません。
そこで活用したいのが、固定資産税の建て替え特例です。
建て替え特例を利用すると、建て替えによって一時的に住宅が存在しない場合でも、引き続き軽減措置を受けられます。
ただし、住宅用の敷地となることを事前に自治体に申請したうえで、適用要件を満たす必要があります。
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固定資産税の建て替え特例の適用要件
固定資産税の建て替え特例を利用するには、前年の1月1日時点において住宅用地として利用されていた土地でなければなりません。
また、1月1日時点で住宅建設工事が着工されており、翌年1月1日までに家が完成していることも要件のひとつです。
そのほか「同一の敷地で建て替えをおこなうこと」「当該年度と前年とで土地・住宅の所有者が同じであること」といった要件も満たす必要があります。
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二世帯住宅は固定資産税の建て替え特例の対象?
既存の家を二世帯住宅に建て替える際にも、建て替え特例の利用は可能です。
二世帯住宅の構造によっては1戸ではなく2戸と見なされることがあり、その場合は200㎡ではなく400㎡までの部分に対する固定資産税が6分の1に軽減されるので、大きな節税効果が見込めます。
ただし、適用要件に定められているように、土地と建物の所有者は同一でなければなりません。
そのため、親名義の土地に子どもが家を建てるときには、建物の名義を親と子どもの共有名義にする必要がある点に注意しましょう。
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まとめ
建て替えによって一時的に更地になったとしても、建て替え特例が適用されれば引き続き固定資産税の軽減措置を受けられます。
ただし、建て替え特例を利用するには適用要件を満たす必要があるため、建て替え前に当てはまるかどうかを確認しておきましょう。
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