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不動産購入時に課税される不動産取得税とは?計算方法や軽減措置もご紹介!

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不動産購入時に課税される不動産取得税とは?計算方法や軽減措置もご紹介!

不動産購入時に課税される不動産取得税とは?計算方法や軽減措置もご紹介!

不動産を購入すると、不動産取得税が課されます。
不動産取得税は金額が大きくなりやすいため、計算方法や軽減措置を確認しておくと安心です。
今回は、不動産購入時に課される不動産取得税の計算方法や、軽減措置についてご紹介します。

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不動産購入時に課される不動産取得税とは?

不動産取得税とは、購入や贈与などで不動産を取得した所有者に課される地方税です。
不動産取得税の支払いは取得時の一度だけで、土地と建物、それぞれに課されます。
不動産取得税は、原則として取得した日から60日以内に、都道府県税事務所に申告しなくてはなりません。
ただし、20日以内や30日以内などと定める自治体もあるため、いつまでに申告すれば良いのかは、不動産の所在地を管轄する自治体のホームページなどで確認しましょう。

不動産購入時に課される不動産取得税の計算方法は?

不動産取得税は「固定資産税評価額×税率4%」で求められます。
実際の購入価格ではなく、固定資産税評価額を用いる点に注意しましょう。
固定資産税評価額は、土地の場合は購入価格の70%程度、建物の場合は50~60%程度の価格となるのが一般的です。
税率は原則として4%ですが、2024年3月31日までに取得した住宅や土地については3%に引き下げられます。
さらに、土地の場合は、2024年3月31日まで固定資産税評価額が2分の1に軽減されます。

不動産購入時の不動産取得税に適用される軽減措置とは?

居住用かつ延べ床面積が50㎡以上の新築住宅を購入すると、建物部分の固定資産税評価額から1,200万円が控除されます。
新築もしくは増改築された建物が長期優良住宅として認定された場合は、控除額が1,300万円に増加します。
中古住宅の購入で軽減措置を受けるためには、新耐震基準を満たさなければなりません。
中古住宅の控除額は築年次によって異なり、100万~1,200万円が控除されます。
土地の控除額は「45,000円」または「(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2)×住宅の課税床面積の2倍×3%」のうち、高いほうが適用されます。
軽減措置の適用は、新築住宅と中古住宅のどちらも、建物と土地の所有者が同じであることが条件です。
軽減措置の適用は都道府県税事務所に申請する必要があり、土地と建物それぞれの申請書を用意しなくてはなりません。
万が一申請を忘れてしまっても、取得から5年以内であれば差額分が還付されます。

まとめ

不動産取得税の支払いは取得後の一度だけですが、金額が大きくなる可能性があるため注意が必要です。
軽減措置の対象であるかどうかを確認し、負担を減らしましょう。
京都府城陽市にあるピタットハウス城陽店では、不動産の売買についてご相談を承っております。
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