不動産売却における税金は、個人と法人で異なるのをご存じでしょうか。
ここでは、不動産売却における法人と個人の税金の違い、法人の場合の税金を計算する方法、さらに法人だからこそ可能な節税対策をご紹介いたします。
不動産の売却を検討されている法人の方は、ぜひご覧ください。
不動産売却における法人と個人の税金で異なる点
不動産売却における税金は個人と法人とで異なり、個人として不動産売却をする場合は、不動産売却による利益に対して譲渡所得税がかかります。
そして、不動産を売却したことによる所得は、ほかの所得と一緒にはせず、不動産所得だけを分離して税金は計算されます。
一方、法人として不動産売却をする場合は、すべての利益や損失を合わせての計算で税金を支払うため、譲渡所得税は企業利益が影響することになるのです。
また、消費税は、個人として建物の売却をする場合にはかかりませんが、法人として売却する場合はかかってきます。
具体的に、法人として不動産売却をしたときに支払わなければならない税金は、法人税と法人住民税、法人事業税、地方法人税、消費税、印紙税となります。
ほかにも、不動産の所有期間によって個人の場合は税率がかわりますが、法人の場合はかわらないという点も、個人と法人との異なる点です。
不動産売却における法人の場合の税金を計算する方法
まず、法人税の計算式は「課税所得×法人税率-控除額」で、法人として得た利益に対して国に納める税金です。
法人住民税の計算式は「法人税割+均等割」で、法人の事業所などがある自治体に納める税金です。
法人税割は法人税額に税率を掛けあわせたもので、均等割は法人の資本金などと従業者数により自治体で額が決められています。
そして、法人事業税の計算式は「課税所得×法人事業税率」で、法人がおこなう事業に対して都道府県に納める税金です。
また、地方法人税の計算式は「法人税額×税率」で、法人が事業として得た所得に対して国に納める税金です。
ほかにも、国に納める税金としては消費税があり、建物を売却する際の建物の売却額、不動産会社の仲介料などに消費税率を掛けあわせたものになります。
さらに、印紙税も国税で、不動産売買契約書などの文書に対してかかり、契約書の記載金額によって額が決まります。
法人だからこそ可能な不動産売却における節税対策
まず、一定の条件を満たせば特別控除を受けることが可能です。
また、不動産売却での利益を人材や機械設備などの投資にまわし、収益を減らすという対策もあります。
ほかにも、ほかの所得に不動産売却益を分散して法人税の税率を下げるという対策も覚えておきましょう。
まとめ
法人での不動産売却の場合、すべての利益や損失を合算して税金を計算するなど、個人とは違う点がいくつかあります。
実際に法人で不動産を売却するときには、税金の計算方法や法人だからこそ可能な節税対策を把握しておくことをおすすめします。
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