不動産を売却するために家財やゴミなどを処分することが一般的ですが、大きな家具や家電などは費用がかかってしまいます。
処分をせずに売却ができたら費用もかからず、不動産も手放せると考える方も多いでしょう。
不動産売却時に残置物をそのまま売却する方法についてご紹介します。
不動産を売却する際の残置物とはどんなもの?
不動産売却時に残された家財や私物のことを残置物と言い、基本的には不動産を売却するときには残置物をなくさなくてはなりません。
相続が理由で不動産を売却するケースや、身体的な理由などから残置物の処分が難しい場合は、売買契約書に明記することで買主側に処分してもらうこともあります。
住宅の残置物は家具や家財が中心ですが、店舗では厨房器具、オフィスであればオフィス用品が残されていることもあるでしょう。
このような残置物は取り決めなどがない場合、買主が勝手に処分してしまうとトラブルに発展する場合もあり注意が必要です。
不動産売却時に残置物を残すと起こるトラブルとは?
売主が高齢だったり身体的な理由から処分できない場合であっても、売主が残置物の所有権を放棄しない限り買主は売却できません。
そのため所有権を放棄していなければ残置物を民事執行法に基づいて、適切な方法で決められた場所に一定期間保管しなくてはなりません。
競売などで強制的に売りに出された不動産の場合も同じように勝手に売却できないため、勝手に売ると損害賠償を請求されるトラブルになる可能性もあります。
エアコンなどは建物に設置されていますが、取り外し可能なため残すと残置物と同じ扱いになります。
残置物を残す不動産売却方法とは?
不動産売却の一般的な方法である不動産会社が仲介する売却では、売却前に売主が残置物を処分しなくてはなりません。
不動産会社による直接買取では、残置物ごと買い取ってもらえる場合があります。
エアコンや冷蔵庫などのサイズの大きな家財は処分するのに費用がかかってしまいます。
不動産買取は相場よりも低い金額になってしまうデメリットがありますが、残置物の処分にかかる費用や手間は不要で、簡単に売却できます。
まとめ
不動産を売却するときは残置物を残すことはできませんが、所有権を放棄するか売買契約書に明記することで買主に処分を任せることもできます。
売却価格が相場より低くなってしまいますが、不動産会社に買取をしてもらえば残置物ごと買い取ってもらえます。
相続や身体的な理由から処分できない場合の参考にしてみてください。
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