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不動産売却益とは?その計算方法と売却時の節税対策についても解説!

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不動産売却益とは?その計算方法と売却時の節税対策についても解説!

カテゴリ:不動産ノウハウ【売却編】

不動産売却益とは?その計算方法と売却時の節税対策についても解説!

多くの方にとって、不動産の売却は何度も経験できるようなものではありません。
そのためいざ土地や建物を売却するとなると、使われている用語にも戸惑うことがあるのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産の売却益とはなにか、計算方法や節税対策も含めて解説します。
ご自宅などの売却を考えていらっしゃる方は、ぜひご覧ください。

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土地や建物の売却を考えている方は必見!不動産の売却益とは?

不動産の売却益とは、土地や建物を売って得た利益のことです。
厳密には売却価格から売却にかかった費用を引いた額のことを指しており、さらにそこから特別控除額が引かれることもあります。
売却にかかった費用とは、その土地や建物の取得費と、売却するために支払った手数料などの費用を足した額です。
そのためいつでも売却益が出るとは限らず、売却にかかった費用のほうが高ければ、売却損が発生します。
土地や建物を売却した際の領収書などは、のちに売却する可能性も考えて、きちんと保管しておきましょう。

不動産の売却益はどのようにして計算するの?

不動産を売却したときの売却益を求めるには、最初に取得費用を計算しなければなりません。
取得費用は、その土地や建物の購入金額に取得にかかった費用を足したものです。
建物に関しては、築年数が経っていれば経っているほど、その価値が下がっていくので、減価償却費も求めなくてはなりません。
そして、仲介手数料などの売却にかかった譲渡費用も計算しておきましょう。
ここまで計算したら、売却価格から取得費用と譲渡費用を引くことで、不動産を売却した際の利益が求められます。
なお、土地や建物を売却した場合、課税譲渡所得の金額に応じて譲渡所得税が課せられ、課税譲渡所得は先ほど求めた売却益のことです。

不動産売却益が出たときの節税方法と控除の利用について

マイホームを売却した際は、最大3,000万円の特別控除が受けられます。
この制度を利用すれば大幅な節税が可能ですが、勝手に適用されるわけではないので、売却の翌年の確定申告の際に申請しましょう。
空き家を相続した際も最大3,000万円の特別控除が受けられますが、前述したマイホームの特別控除とは別の制度なので、受けられる条件も異なります。
もし、売却損が出た場合は損益通算が可能であり、所得税や住民材が減税されることもあるので、状況に合った制度を上手に利用しましょう。
慣れない方にとって税制度は複雑なので、ご不明な点があればぜひ弊社までご相談ください。

まとめ

不動産の売却額から、それを購入したときにかかった費用や売却にかかった費用を引いたものが売却益です。
売却益の額に応じて税金が課せられますが、条件によっては最大3,000万円の特別控除を受けられる可能性があります。
もし受けられるようであれば、売却の翌年の確定申告で申請しましょう。
京都府城陽市にあるピタットハウス城陽店では、不動産の売買についてご相談を承っております。
家や暮らしについて悩んだ時はぜひ弊社にご相談ください。
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