任意売却をするときにハンコ代が必要だといわれた経験はありませんか。
ハンコ代とは何を意味しているのか分からないと、支払うのにもためらってしまいますが、意味やどのような場合に発生するのかを知っておくと納得できるでしょう。
そこで、こちらではハンコ代とはなにか、相場やどのような場合に発生するのかをご説明します。
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任意売却で発生するハンコ代とは
任意売却をするためには、抵当権の抹消が必要となり、抵当権を抹消するためには債権者のハンコが必要です。
債権者のハンコが押された書類を法務局へ提出して受理されると、抵当権が登記簿謄本から抹消されます。
抵当権が抹消されれば任意売却のための活動が始められるため、スムーズにハンコを押してもらうために必要なのがハンコ代です。
ほかにも「担保解除料」といった呼ばれる場合もありますが、担保解除料も同じ意味になるので覚えておきましょう。
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任意売却におけるハンコ代の相場とは
相場についてはとくに決められた規定がなく、トラブルになるケースもあるため、住宅金融支援機構では一定の目安の提示をしました。
2番抵当権者には30万円、3番抵当権者には20万円、4番抵当権者には10万円と決まった金額になるか、どの順位でも残元金の1割のどちらか低い方です。
思っていたよりも高額なので驚く方も多くいますが、2番抵当権者以降の後順位抵当権者は任意売却によって配当を受けられない可能性が高くなります。
配当を受けられないのであれば、ハンコを押す必要もないため押印を拒否される可能性も少なくありません。
そのため複数の債権者がいる場合には、後順位抵当権者にお金を払ってハンコを押してもらえれば、売主は売却ができて債権者は少しでもお金がもらえる状態になります。
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任意売却時にハンコ代が発生する方としない方の違い
任意売却時に必ずハンコ代が発生するわけではなく、必要ない場合もあるので違いをチェックしておきましょう。
まず債権者の人数がポイントとなり、債権者が一人の場合には、債権者同士が売却額を分配する必要がないので費用はかかりません。
また債権者が複数いても、債務の合計額以上の金額で売却できれば、債権者全員に返済できるので分配を考えなくて済みます。
しかし、複数の債権者がいる状態で売却額が債権の合計額以上になるケースはほとんど存在しないため、あまり現実的なものではないでしょう。
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まとめ
任意売却時に複数の債権者がいる場合には、後順位債権者からのハンコが必要なのでハンコ代が発生します。
金額の規定はありませんが、目安は提示されており、債権者の人数に合わせた資金計画が必要となるので、しっかり把握しておきましょう。
城陽市の戸建や土地の売買のことならピタットハウス城陽店にお任せください。
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ピタットハウス城陽店 メディア担当
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