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不動産売却で確定申告が不要なケースとは?申告忘れのリスクや特例をご紹介

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不動産売却で確定申告が不要なケースとは?申告忘れのリスクや特例をご紹介

不動産売却で確定申告が不要なケースとは?申告忘れのリスクや特例をご紹介

不動産売却では基本的に確定申告が必要ですが、なかには不要なケースもあることをご存じでしょうか。
また、自分では不要と思っていても、申告をしたほうが税金の負担を軽減できるケースもあります。
そこで、不動産売却をご検討中の方に向けて、売却後に確定申告の必要・不要の確認方法や、忘れた際のリスクと対処法、また特例制度についてご紹介します。

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不動産売却後の確定申告が必要・不要かを確認する方法

不動産売却後に確定申告が必要になるケースとは、課税譲渡所得(売却益)が生じた場合です。
課税譲渡所得は、売却価格から購入時にかかった費用と売却時にかかった費用を差し引いたものです。
この課税譲渡所得を確認し、プラスにならなけなれば、利益が発生していないため確定申告は不要になります。
ただし、確定申告をしなかったことで、後日税務署から理由を問われる可能性があります。
その際は、課税譲渡所得の算出の際に用いた契約書や領収書などを準備しておき、課税譲渡所得が生じなかったことを伝えるようにしましょう。

不動産売却後の確定申告を忘れた・不要だと勘違いした際のリスク

確定申告が必要であるにも関わらず、忘れた場合や不要だと勘違いして申告を怠った場合は、4月以降に税務署からお尋ねが送付されてきます。
お尋ねが届いた時点で確定申告をおこなえば問題ありませんが、放置した場合は無申告扱いとなり、さまざまなペナルティが課されるため注意が必要です。
たとえば、無申告加算税や延滞税が課税され、通常よりも税負担が増えてしまう可能性があります。
また、場合によっては金融機関からの融資を受けられなくなったり、給与や貯金を差し押さえられたり厳しい罰則を強いられることになります。
そのため申告を忘れていた場合は、お尋ね文書が届いた時点で必ず確定申告の手続きをおこなうようにしましょう。

確定申告が不要でも知っておきたい不動産売却で利用できる特例

不動産売却では、一定の条件を満たすことで利用できる特例があります。
特例を利用すれば納税額の負担が減るなどのメリットがありますが、特例を利用するためには必ず確定申告が必要です。
たとえば、マイホームを売却した際に使える「マイホームの3,000万円特別控除」では、最高で3,000万円を譲渡所得から控除することができます。
また不動産の所有期間が10年を超えていれば軽減税率の適用も可能です。
一方で、利益ではなく譲渡損失が発生した場合でも、ほかの所得と損益通算をすることで納税額を抑えることができる特例もあります。

まとめ

確定申告が必要なケースとは、課税譲渡所得が発生したときです。
また申告を期限内におこなわなければ、税金の負担が増えるなどペナルティが課されるため注意が必要です。
なお、不動産売却で利益が発生しない場合でも確定申告をおこなうことで、節税に繋がる特例を利用できる可能性があります。
京都府城陽市にあるピタットハウス城陽店では、不動産の売買についてご相談を承っております。
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