不動産の相続を予定している方のなかには「不動産の相続登記の義務化」が気になっている方も多いでしょう。
不動産の相続登記に関する法改正によって、具体的に何が変わるのか、何に気を付ければ良いのかを確認しておきましょう。
今回は、不動産を相続する予定のある方に向けて、不動産の相続登記義務化の概要と具体的な内容について解説します。
不動産の相続登記が義務化されることになった背景とは?
不動産を相続した際に必要となる相続登記については、これまで手続きの期限が設けられていませんでした。
公的機関の調査によると、相続登記の未了が原因で約20%の土地が所有者不明であることがわかっています。
相続登記未了問題は、数次相続の発生などによる権利関係の複雑化(メガ共有)、災害復興の遅れの原因になるなど、さまざまな社会問題を引き起こしているのです。
このまま相続登記未了問題が続くと、2040年には所有者不明の土地が約720万haにも及ぶと予測されています。
不動産の相続登記が義務化されると何が変わる?具体的な内容は?
不動産の相続登記に関する法改正は2024年まで施行される予定です。
「相続登記の申請義務化」によって、相続で不動産を取得した場合は3年以内に手続きをしなければならなくなります。
もしも、3年以内に相続登記をおこなわなかった場合は10万円以下の過料が課されるので注意しましょう。
また「相続人申告登記の創設」も予定されており、3年以内に遺産分割協議がまとまらず相続登記ができない場合は、法務局に申告することで相続登記をする義務を一時的に免れることが可能となります。
くわえて「登記名義人の氏名または名称、住所変更の登記の義務付け」も予定されており、所有者の氏名・名称・住所に変更が発生した場合は2年以内に変更登記をする必要があります。
相続登記が義務化されると相続したくない土地を国に返すことが可能になる
今回の法改正によって、相続したくない土地の所有権を放棄して国庫に帰属させることが可能となります。
現在のルールでは、相続したくない財産を除いて、一部の財産だけを相続するということは認められていません。
法改正後に不要な土地の相続放棄が承認されれば、相続したくない土地を放棄して、現預金などほかの遺産だけを相続できるのです。
ただし、土地を国庫に帰属させるには、承認を得て所有権を放棄した後に、10年分の管理費として負担金を支払わなくてはいけません。
まとめ
今回は、不動産を相続する予定のある方に向けて、不動産の相続登記義務化の概要と具体的な内容について解説しました。
不動産の相続が発生する前に、今回の法改正のポイントを正しく理解し、手続きの準備をしておきましょう。
京都府城陽市にあるピタットハウス城陽店では、不動産の売買についてご相談を承っております。
家や暮らしについて悩んだ時はぜひ弊社にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
ピタットハウス城陽店 メディア担当
城陽市で不動産を探すならピタットハウス城陽店におまかせください。京都府の城陽市や宇治市、久御山町周辺の戸建てや土地などの売買物件を多数取り扱っております。不動産売却・購入に関する情報を中心に今後も記事をご紹介します。













