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不動産登記に必要な登録免許税とは?軽減措置を受ける方法をご紹介

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不動産登記に必要な登録免許税とは?軽減措置を受ける方法をご紹介

不動産登記に必要な登録免許税とは?軽減措置を受ける方法をご紹介

マイホームを検討している方のなかには、実際に払う税金はどれくらいの金額で、どのようなものがあるのか、不安に思っている方も多いのではないでしょうか。
今回は、不動産を購入したときの登記にかかる登録免許税と、その軽減措置を受ける条件についてご紹介します。

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不動産の登記にかかる登録免許税とは?

不動産を購入するとき、法務局が管理する登記簿に、土地や建物の所有権を記載する手続きをおこないます。
この手続きを「不動産登記」といい、登記の際にかかる国税を「登録免許税」、登記簿を謄写したものを「登記簿謄本」といいます。
登記に関する詳しい情報は法務局のホームページで確認することができるので、チェックしてみると良いでしょう。
登記は個人でおこなうことも可能ですが、専門的な知識が必要になります。
司法書士などの専門家に依頼することが一般的ですが、その場合、登録免許税以外に司法書士への依頼料がかかることを念頭に置きましょう。

登録免許税の税率はどのように決まる?不動産登記の種類とは

不動産を新築で購入した場合と、中古で購入した場合では登記の種類が異なり、登録免許税の税率も異なります。
たとえば、不動産の所有権保存登記は0.4%、不動産の所有権の移転は2.0%(売買による移転の場合)と定められています。
所有権の保存登記とは、新築一戸建てや、新築マンションなどの不動産を購入したときに必要になる登記のことです。
不動産購入する際、金融機関から住宅ローンを借りる方も多いでしょう。
その場合は、金融機関が不動産に「抵当権」を設定する登記をおこない、その登記の登録免許税も課されます。
抵当権とは、ローンの返済が滞ったとき差し押さえることができる権利のことをいいます。

登録免許税の軽減措置とは?

登録免許税の軽減措置を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

●住宅用家屋の床面積が50㎡以上であること
●住宅用家屋の新築後1年以内に登記をおこなっていること


上記の条件を満たしている新築住宅の場合、登録免許税の税率は、0.4%から0.15%まで引き下げることができます。
また、「特定認定長期優良住宅」や「認定低炭素住宅特定の住宅用家屋」に該当する不動産はさらに軽減措置を受けることができ、登録免許税の税率は0.1%となります。
これらの詳しい情報は、国税局のホームページから確認することができます。

まとめ

今回は、不動産登記の際にかかる登録免許税と、その軽減措置についてご紹介しました。
不動産登記をおこなうためには、多くの専門知識が必要になります。
登録免許税の金額や、どれくらい軽減することができるかは、司法書士に相談しながら進めると良いでしょう。
京都府城陽市にあるピタットハウス城陽店では、不動産の売買についてご相談を承っております。
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