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不動産売却における譲渡所得の計算方法は?取得費や譲渡費用も解説

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不動産売却における譲渡所得の計算方法は?取得費や譲渡費用も解説

不動産売却における譲渡所得の計算方法は?取得費や譲渡費用も解説

不動産を売却したときに譲渡所得が発生したら、譲渡所得税と呼ばれる税金を納める必要があります。
しかし、そもそも譲渡所得はどのように計算すれば良いのかがわからない方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は不動産売却時に知っておきたい譲渡所得の計算方法、取得費・譲渡費用に含まれるものをそれぞれ解説します。

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不動産売却時に知っておきたい!譲渡所得の計算方法

譲渡所得とは、わかりやすくいえば不動産を売却したことで得られた利益を指します。
譲渡所得の計算方法は「不動産の売却価格-(取得費+譲渡費用)」です。
取得費は不動産の購入時にかかった費用であり、建物の購入費用は所有期間に応じた減価償却費を差し引いて算入します。
一方、譲渡費用は不動産の売却時にかかった費用です。

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不動産売却時に知っておきたい!取得費に含まれるもの

譲渡所得を計算するときに算入できる取得費には、不動産の購入・建築代金が含まれます。
また、不動産購入時にかかった仲介手数料を含めることも可能です。
不動産購入時にかかった印紙税や登録免許税、不動産取得税などの税金一式も取得費に含めます。
そのほか、リフォーム費用から減価償却費を差し引いた金額、住宅ローンを組んだときに金融機関へ支払ったローン保証料も含めることが可能です。
なお不動産購入時の代金が不明なときには、不動産の売却価格の5%を取得費として算入できます。
しかしそれだと取得費が少なくなって譲渡所得が大きくなりかねないため、できる限り当時の記録を探して購入代金をはっきりとさせることをおすすめします。

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不動産売却時に知っておきたい!譲渡費用に含まれるもの

譲渡費用にも不動産売却時にかかった仲介手数料を参入できます。
また、不動産を売却するにあたって必要となった測量費や建物の解体費用も譲渡費用に算入可能です。
そのほか、不動産を売却するために必要となった広告料も譲渡費用に含まれます。
ただし、不動産の売却にともなって必要となった引っ越し代、不動産に課される固定資産税は譲渡費用に含めることはできません。

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まとめ

不動産の売却価格から購入時にかかった取得費、売却時にかかった譲渡費用を差し引くと譲渡所得を算出できます。
取得費には不動産の購入費用だけでなく、購入時にかかった仲介手数料やローン保証料にくわえてリフォーム費用などを参入可能です。
また譲渡費用に含められるものには、売却時にかかった仲介手数料や土地測量費、建物の解体費用などがあります。
城陽市の戸建や土地の売買のことならピタットハウス城陽店にお任せください。
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