不動産の売却を考えているお客様から、成年後見人で不動産を売るケースに関して相談される事例が多いです。
成年後見人に関係する成年後見制度とは何か、必要な手続きや売却方法についてあらかじめ知っておくべきです。
今回は成年後見人による不動産売却とは何か、どのような手続きが必要になるのかを解説します。
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成年後見人による不動産売却とは
成年後見制度とは、認知症や精神的な障害がある方など判断能力が低下している方をサポートする制度になります。
判断能力が不十分な方が財産管理や物の売買などの法律行ためをするのは難しく、相手に騙されたり、高額の商品を不当に買ってしまったりするとトラブルになりやすいです。
そこで代理権の権限を持つ方を選び、本人を保護する活動を任せる制度が成年後見制度です。
成年後見制度には任意後見制度と法定後見制度の2つに分けられます。
任意後見制制度は、本人と代理者の間で内容を自由に決める制度で、将来に向けてあらかじめ候補者と契約できます。
法定後見制度は判断能力が低下したあとで、家庭裁判所の監督下で始まる制度です。
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成年後見人の申立ての手続きとは
手続きをするにあたって、本人の住所を管轄している家庭裁判所に申請しなければならないです。
どなたを後見人とするのかは親族で話し合いして決めますが、裁判所が候補者として不適格とみなされた場合は別の方を任命します。
申立てできる方に関して、本人と配偶者、市町村長、4親等内の家族となります。
4親等内の親族は、本人からみて配偶者と両親、祖父母、子、孫やひ孫、兄弟、いとこ、叔父叔母、甥姪が該当するでしょう。
申請時の必要書類として、申立書や本人と後見人それぞれの住民票・戸籍謄本、診断書、親族関係図などです。
申立書には申立人の住所と氏名、職業などを記入するため、書類に不備がないかを証明する書類もあわせて用意します。
しかし、事例によってはさらにほかの書類の用意が必要となるのもありますから、あらかじめ調べておきましょう。
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成年後見人による不動産売却の方法
本人が所有していた物件が居住用か非居住用の物件かで、成年後見人による売却方法が異なるので注意すべきです。
将来居住予定の物件や、老人ホームへの入居あるいは病院への入院前に住んでいた物件はすべて居住用物件に該当し、売る際には家庭裁判所からの許可が必要です。
申請書類と売り払う理由をチェックし、所有者本人にとって手放す必要があるのか、処分する条件は適切なのかを慎重に審査し、問題がなければ売れます。
非居住用物件は居住用と異なり、家庭裁判所の許可は必要ありません。
ただし医療費の捻出や生活費の足しにするなど、売り払う必要性と相当性がある場合に限ります。
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まとめ
成年後見制度とは、認知症や精神的な障害がある方など判断能力が低下している方をサポートする制度です。
本人の住所を管轄している家庭裁判所で成年後見人の申立ての手続きをします。
本人の所有していた物件が居住用か非居住用かで不動産売却の方法が異なるので注意しましょう。
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ピタットハウス城陽店 メディア担当
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