不動産売却をお考えの方のなかには、心理的瑕疵のある物件をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
心理的瑕疵のある物件は、立地や設備に問題が無くても買主を見つけることが難しいことが多い物件と言われています。
ここでは不動産売却のときに影響が出ることが考えられる、心理的瑕疵とはどんなものか、売主の告知義務について解説します。
不動産売却における心理的瑕疵とはどんなもの?
心理的瑕疵とは、心理的に買主が物件購入に対し、抵抗を感じてしまう物件のことです。
たとえば事件や事故で人が死亡した事故物件や、周辺環境に問題のある場合などが当てはまります。
不動産業界において、物件の欠陥や問題点を「瑕疵(かし)」と言います。
白アリや雨漏りなど設備の欠陥などは物理的瑕疵です。
このような瑕疵について、物件の売主は買主に対して告知義務があります。
不動産売却で心理的瑕疵が物件の価値に与える影響とは?
心理的瑕疵のある不動産を購入したいと考える方はあまり多くありません。
そのため、相場よりも売却金額が安くなる傾向があります。
たとえば事件による死亡(他殺)の場合は5割、自殺や自然死の場合は3割などです。
しかし、心理的瑕疵は人によって考え方が違うので、事故物件の内容によってはそれほど金額を下げずに売却できる場合があります。
不動産売却時に物件の心理的瑕疵についての告知義務とは?
不動産売却をするときは、売主は飼い主に対して物件の瑕疵についての告知義務があります。
これは口頭で伝えるだけでなく、重要事項説明書に記載することも必要です。
ただし、病死や老衰などの自然死、転倒や転落事故などの不慮の事故死については事故物件に該当しないため、告知義務は発生しません。
どのような状態が事故物件にあたるのかは、2021年に国土交通省が公示した宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインを参照してみましょう。
告知義務にはいつまでという時効はありません。
もし告知義務を怠ると損害賠償責任を課されることがあるので、売主は買主に対して隠すことなく瑕疵を伝えるようにしましょう。
まとめ
心理的瑕疵のある不動産は買主に対して悪影響を与えてしまうことが多いため、一般の不動産より売却が難しいことがあります。
また、仲介による売却よりも安い金額にはなりますが、不動産会社に買取をしてもらう方法もあります。
早く不動産を売却したい場合は、買取を検討してみるのも良いかもしれません。
京都府城陽市にあるピタットハウス城陽店では、不動産の売買についてご相談を承っております。
家や暮らしについて悩んだ時はぜひ弊社にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
ピタットハウス城陽店 メディア担当
城陽市で不動産を探すならピタットハウス城陽店におまかせください。京都府の城陽市や宇治市、久御山町周辺の戸建てや土地などの売買物件を多数取り扱っております。不動産売却・購入に関する情報を中心に今後も記事をご紹介します。













