「相続が発生して相続財産の中に不動産があったので調べてみたら、その不動産が未登記だった」というケースは意外とよく起こりがちな問題です。
そもそもなぜ未登記の不動産が存在するのか、今回はまずその理由を解説したうえで、未登記の不動産をそのまま放置することのデメリットや未登記の不動産の相続方法などもご説明します。
相続した不動産が未登記という問題はなぜ起こる?そのおもな理由
相続した不動産が未登記だったという状態で困り果ててしまう相続人は多いですが、そもそもなぜ未登記という問題が発生しているのか、考えられる理由はいくつかあります。
まず、住宅ローンを借りず自己資金で建物を建てた場合は抵当権設定が必要ないため、登記簿の作成自体をすっかり忘れてそのまま放置していたということは少なくありません。
また、代々相続してきた不動産が未登記である大きな理由としては、これまで相続登記が義務化されていなかったので、相続した方もとくに問題を感じず放置していたケースが多いというのが挙げられます。
相続した未登記の不動産をそのまま放置しておくことのデメリット
未登記の不動産を相続し、そのまま相続登記せず放置しておくことの大きなデメリットとしてまず挙げられるのは「未登記のままでの不動産売買は非常に困難」ということです。
未登記の不動産の売買自体は理論的には可能ですが、未登記の状態では買主は所有権を登記簿上で証明することができず、住宅ローンの借り入れをするための抵当権設定も不可能となります。
そんな状態の未登記物件を好んで買ってくれるような方はほとんどいないため、実質的には未登記のままで買主を見つけられる可能性はきわめて低いといえるでしょう。
また、2024年4月1日からは相続登記が義務化されるため、未登記状態をそのまま放置しているとこの点でもデメリットが発生するのです。
未登記の不動産はどうやって相続する?その相続方法について
未登記の不動産の相続は、まずは相続人全員で遺産分割協議をして不動産の相続人を決め、その内容も含めた遺産分割協議書を作成し、不動産の相続人と決まった方の名義で相続登記をするという方法でおこないます。
ちなみに遺産分割協議書には遺産分割対象の相続財産をすべて特定したうえで記載することが重要ですが、未登記の不動産の場合は登記簿がないので登記簿からの情報記載ができません。
この場合は固定資産評価証明書など記載されている事項を転記して未登記建物を特定したうえで、建物表示欄に(未登記)と付記しておくことをおすすめします。
まとめ
相続した不動産が未登記であった場合は、そのまま未登記状態を放置していてもデメリットしかありません。
相続人全員で遺産分割協議をしたうえで遺産分割協議書をまとめ、相続登記を済ませて未登記状態をできるだけ早く解消しましょう。
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